原則 |
下表の「病名」によって障害年金の対象になるかどうかが分かれます。〇と×で表にまとめました。 |
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対象外の病名の例 |
● 適応障害 ⇒ 一時的なストレス性のもので、誰でもなるから ● 不安障害、神経症、PTSD ⇒ 適応障害や不安障害、神経症は、その後、「うつ病」に病名変更されることが多々あります。セカンドオピニオンで病名変更になることもあります。 注意:例外もあり、以下で説明します。 |
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【打開策1】 | 診断書に「精神病の病態を示している※」と記載がある場合 ※別の表現として、次のような備考欄の記載でも認定されています。 「診断としては、●●●●(対象外病名)ではあるが、持続する難治な抑うつ状態を呈し、うつ病に準じて加療している。その病態としてはICD-10ではF33(反復性うつ病性障害)をコードとするのが妥当である。」 |
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【打開策2】 | 傷病名が2つあり、どちらか一方が×印でも、もう一方が〇印の場合 |
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3級 |
・障碍者雇用枠 ・一般雇用でも、障害についてかなり配慮を受けている |
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2級 |
・無職 ・障碍者雇用枠で短時間 ・就労支援事業所で勤務 ※無職の期間が長いほど、2級の認定率が高くなる傾向が確認されています。 |
例外 |
一般企業の一般雇用・フルタイム正社員でも、2級認定された例外などがいくつか確認されています。詳しくはブログで解説しています。 ◆ブログ 「精神の障害について、フルタイム就労でも、うつ病や双極性障害で障害年金2級の認定がうけられたケース」 |
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ポイント |
やむを得ず一人暮らしをしている場合は、その理由や支援を受けている状況をしっかり申立書に記載することが大切です。 一人暮らしの場合、次のような事実があれば、記載した方がよいです。 |
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例えば… |
・近くに親族や友人が住んでいて、その支援を受けていること。 ・父(母)は、精神疾患についての理解がなく、一緒にいると症状が悪化するため、医師の勧めでやむを得ずアパートを借りて近くに住んでいること。 |
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