それなのに、手続きが難解なために本来もらうべき人がもらえないのは、大きな問題だと思っています。
このような状況を改善できるように申請のサポートを行ってまいります。障害年金を検討されている方は、ぜひ一度お問合せください。
〈秋田県行政書士会 登録番号20020459号〉
〈秋田県社会保険労務士会 登録番号05150008号〉
当相談室は無料相談ができます! ※無料相談を実施しています。依頼に至らなかった場合、一切費用は頂きませんので、ご安心ください。 依頼する場合 着手金 3,300円(税込)+ 「受給が認められた場合の報酬」 ・「受給が認められた場合の報酬」は不支給の場合、お支払い不要 ・「受給が認められた場合の報酬」は①、②のいずれか該当した方 |
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① |
年金の2カ月分(※加算額含む・税込2.2か月分) ※加算額には、年金生活者支援給付金を含みます。 遡及された場合はそれに加え、遡及分年金受給額の10%(税込11%) 〈例〉認定日「令和3年10月」、申請日「令和4年3月」の場合、遡及分は「令和3年10月~令和4年3月」の期間分となります。 |
② |
障害手当金の10%(税込11%) ※障害手当金は、4級相当のこと |
契約について、詳細はこちらをご覧ください ☞ 「契約申込書」 | |
① |
年金の2カ月分(※加算額含む・税込2.2か月分) ※加算額には、年金生活者支援給付金を含みます。 遡及された場合はそれに加え、遡及分年金受給額の10%(税込11%) 〈例〉認定日「令和3年10月」、申請日「令和4年3月」の場合、遡及分は「令和3年10月~令和4年3月」の期間分となります。 |