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 精神の障害について 

 お問い合わせの多い精神の障害について、
 くわしく解説いたします 

つのポイント(精神の場合)

障害年金には、主に4つのポイントがございます。

① 病名
② 診断書の点数
③ 就労状況
④ 一人暮らしか

の4つです。

以下、詳しく解説します。

ポイント① 病名

原則
下表の「病名」によって障害年金の対象になるかどうかが分かれます。〇と×で表にまとめました。
対象外の病名の例
適応障害
⇒ 一時的なストレス性のもので、誰でもなるから

不安障害、神経症、PTSD
⇒ 適応障害や不安障害、神経症は、その後、「うつ病」に病名変更されることが多々あります。セカンドオピニオンで病名変更になることもあります。

注意:例外もあり、以下で説明します。
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例外
もし×印の病名であっても、下記の場合は対象となる可能性があります。

【打開策1】
診断書に「精神病の病態を示している※」と記載がある場合

※別の表現として、次のような備考欄の記載でも認定されています。
「診断としては、●●●●(対象外病名)ではあるが、持続する難治な抑うつ状態を呈し、うつ病に準じて加療している。その病態としてはICD-10ではF33(反復性うつ病性障害)をコードとするのが妥当である。」
【打開策2】 傷病名が2つあり、どちらか一方が×印でも、もう一方が〇印の場合
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ポイント② 診断書の点数

診断書(精神用)の裏に、点数の評価がつきます。
「左の点数」と「右の点数」の組合せで、大まかに判定されます。

左の点数(1~4点)の平均 × 右の点数(5段階)


この点数の組合せを、下図に当てはめると、認定される等級の目安がわかります。

左の点数(1~4点)の平均:横軸

右の点数(5段階):縦軸

この点数は、先生の感覚的な部分があり、先生や病院が変わると点数も変わるという現象が実際に起きます。秋田県の病院・先生については、ある程度傾向を把握しています。

また、しっかり症状を伝えられず、実際より軽く記載されてしまったという事例もおきています。その為、当相談室では、詳しく聞き取りした内容を、参考資料として医師に渡してもらっています。

ポイント③ 就労状況

ポイント③ 就労状況
就労状況と認定される等級の目安は次のようなイメージです。

・障碍者雇用枠
・一般雇用でも、障害についてかなり配慮を受けている
・無職
・障碍者雇用枠で短時間
・就労支援事業所で勤務

※無職の期間が長いほど、2級の認定率が高くなる傾向が確認されています。
例外
一般企業の一般雇用・フルタイム正社員でも、2級認定された例外などがいくつか確認されています。詳しくはブログで解説しています。

ブログ
精神の障害について、フルタイム就労でも、うつ病や双極性障害で障害年金2級の認定がうけられたケース
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ポイント④ 一人暮らしかどうか

一人暮らしだと、「自立した生活を送ることができる」と判断されることがあります。

ポイント 
やむを得ず一人暮らしをしている場合は、その理由や支援を受けている状況をしっかり申立書に記載することが大切です。

一人暮らしの場合、次のような事実があれば、記載した方がよいです。
例えば…
・近くに親族や友人が住んでいて、その支援を受けていること。

・父(母)は、精神疾患についての理解がなく、一緒にいると症状が悪化するため、医師の勧めでやむを得ずアパートを借りて近くに住んでいること。
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秋田障害年金相談室
〒010-0061
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中小企業活性化サポート内

〈電話〉 018-853-5005 
「中小企業活性化サポート」の代表番号につながりますので、障害年金相談希望の旨、お話ください。

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