受付時間:平日9:00~17:00

建設業許可の不安や負担を解消します

丸ごとお任せで
現場に集中できます

会社様にやっていただくことは、最低限の書類をご準備いただくだけ。後はすべて当事務所で行うため、いつも通り現場に出ているだけで許可が決定します。
長年、社長様方のご多忙ぶりを身近で見てきたからこそ、できるだけご負担をかけずに、なるべくやってもらうことが少なくなるような方法でサポートします。

社労士ならではの
観点でサポート

建設業許可のなかでも重要ポイントの一つ「常勤性」に関わる、社会保険などの分野は行政書士よりも社労士の専門分野です。行政書士、社労士どちらの分野にも精通している事務所だからこそできるサポートやアドバイスがあります。
もちろん、労務相談や助成金診断も行っておりますので建設業許可以外のこともお気軽にご相談ください。

やりとり簡単
いつでもご相談いただけます

当事務所へのご相談はLINE・メールや電話でのやり取りがメインですので、相談のタイミングが難しいという方でもいつでもOK。パソコンやタブレットはもちろん、スマホでも使用できるのでちょっとした空き時間で確認できます。Zoomでの面談もできますので、秋田県だけでなく全国どこでも対応可能です。
もちろん、対面やお電話での丁寧な相談対応も行っています。
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NEWS
新着情報

ブログを更新しました!
2025.8.27▷経営事項審査
ブログを更新しました!
2025.8.25▷建設キャリアアップシステム
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無料セミナー開催中!

毎月無料セミナーを開催しています。
助成金の活用方法やハラスメント対策、従業員のメンタルケア方法や採用テクニックなど、様々なテーマを準備しております。
参加費は全て無料、ご来場が難しい方向けにZoom開催もしておりますので、是非ご活用ください。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 職場での休職者(うつ病)対応セミナー

    <会場開催>
    日程  8月27日(水)14:00~15:00
    会場  秋田市卸町1丁目3-2 秋ト協ビル3階

    <Zoom開催>
    日程  9月4日(木)14:00~15:00

    ※お申込みいただいた方にご参加URLをご案内致します。

  • 「打刻時刻=残業」にしない為に
    ~判例から学ぶ判断基準と労働時間管理のコツ~

    <会場開催>
    日程  9月24日(水)14:00~15:00
    会場  秋田市卸町1丁目3-2 秋ト協ビル3階

    <Zoom開催>
    日程  10月2日(木)14:00~15:00

    ※お申込みいただいた方にご参加URLをご案内致します。

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お客様の声

ミナミ水道 株式会社 様

建設業許可の手続き
Q ご依頼の前に悩んでいることはありましたか?
A 書類を揃えることに不安がありました。

Q 対応や手続きの進め方で気になる点はありましたか?
A 分かりやすく丁寧な指示のおかげで、
  スムーズ手続きをすることができました。

Q 当事務所へメッセージをお願いします。
A いつもありがとうございます。
  冨沢さんのおかげで現場に専念できています。
  今後ともよろしくお願いいたします。

ご依頼いただいた会社様

(一例)
掲載の許可を頂いた会社様の一部を掲載させていただいております。
ありがとうございます。
特急プランのご利用で3日以内の申請も可能!

サービスの流れ

Step.1
お問い合わせ・無料相談
初回無料でご相談を承っております。
電話、LINE、HP内のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
直接お会いしての相談はもちろん、LINEだけのご相談も可能です。
Step.2
書類のご準備
ヒアリングのうえご契約となりましたら、必要書類をご案内します。
なるべくご負担が軽くなるよう、最低限の書類でのご案内に努めています。
Step.3
書類の確認・お支払い
ご準備いただいた書類で、許可要件の証明が可能なことを確認できましたら
請求書を発行しますのでお支払いをお願いいたします。
Step.4
申請書作成・提出
申請書の作成はもちろんのこと、添付する公的文書(登記簿や身分証明書等)の代行取得、申請書の提出もすべて当事務所で行います。
この間、お客様は気兼ねなく本業に集中することができます。
Step.5
建設業許可の決定
申請書提出から2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
提出したらすぐに許可が決定するわけではないのでご相談はお早目に!
Step.1
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建設業許可について

許可取得の要件

<1>経営経験
法人の場合は役員の誰か、個人事業の場合は本人または支配人に、経営に携わったことのある経験が求められます。
基本的には、役員や個人事業主の経験(①)が一般的ですが、当事務所では経営補助経験(③)で許可を取得された方も多くいらっしゃいます
※画像クリックで拡大ができます
<2>社会保険等
法人または従業員が5人以上の個人事業主は健康保険・厚生年金保険の加入が必須です。
また法人でも個人事業でも、週20時間以上勤務の従業員がいる場合(家族は除く)は、基本的に雇用保険に加入している必要があります。
これらは建設業許可の要件としてだけでなく、会社を経営するうえで当然に遵守すべきことなので、正当に経営をしていれば何も問題はありません。
<3>技術者
国家資格を持っている人、または実務経験が10年以上ある人が必要です。<1>の経営経験とは違い、役員である必要はありません。常勤であれば一般の従業員でOKです!
国家資格のよくある例▼
とび土工の許可:土木施工管理技士、とび技能士
大工の許可:建築施工管理技士、建築士
実務経験の留意点▼
実務経験がただあるだけでなく、それを「証明」できなければいけません。一般的には過去の契約書や請求書をもって証明することになります。自分だけでなく、将来的に従業員が独り立ちをする際などに使用するかもしれないのでできるだけ保管しておくことをおすすめします。
<4>誠実性
役員や事業主本人が「不正な行為」「不誠実な行為」をするおそれがない者でなければいけません。
具体的には建築士法や宅地建物取引業法等で過去に免許取消処分等を受けてから、5年を経過していない場合は不正行為などをするおそれがあるとみなされる為、こういった人が役員にいる場合は許可の申請ができません。
<5>財産的基礎
一般建設業許可の場合は以下の「どれか一つ」に該当すればOKです!
・自己資本(決算書の純資産)が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
 →基本的には銀行の残高証明書で証明します
・直前5年間許可を継続していること
 →更新の場合のみの要件です。つまり更新時は財産的基礎の要件は気にする必要がありません。
<6>欠格要件
役員や事業主本人が以下に該当していると建設業許可を受けることができません。
◆申請書類にウソがある
申請書や添付書類に、ウソの記載があったり、記載すべき重要な内容が抜けている場合
◆破産している
役員などが破産手続中で、まだ法的に権利が回復していない場合
◆過去に許可を取り消されている
過去5年以内に、不正な方法で許可を受けたなどの理由で建設業許可を取り消されたことがある場合
◆一定の犯罪歴がある
特定の法律で禁固以上の刑や罰金刑を受け、その刑が終わってから5年経過していない場合
◆暴力団との関係がある
役員などが暴力団員である、または暴力団が経営に関与している場合
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許可の種類

秋田県の会社は多くの場合、「秋田県知事」の「一般」建設業許可になります。
業種は取り扱う工事の内容によって大きく異なります。

知事 / 大臣
営業所の所在地によって分けられます。営業所とは建設工事の契約を行う事務所のことで、この営業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可となります。
秋田県だけにしか事務所はないよという場合は、秋田県知事許可でOKです。
一般 / 特定
元請として受注した工事を下請に発注する際の金額によって分けられます。特定にあたる会社さんの方が少数ですので、この画像に該当しない場合は基本的に皆さん一般の許可で問題ありません。

29業種

保有資格や実務経験によっては、複数業種の許可を取得することができます。
新規申請手数料、更新申請手数料も業種の数によって高くなるといったことはなく一律です。

土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事/解体工事

許可に関してよくある質問

Q
土木一式や建築一式などの一式許可を取得していれば一通りの工事ができますか?
A
「うちは土木一式を持っているから、だいたいの土木関係は500万円を超えても大丈夫!」と勘違いされがちですが、これは間違いです。
建設業許可上の一式工事とは、元請として複数の下請業者に対して工事を発注する『マネジメント』の立場にあたります。どんな工事でも請け負うことができる万能な許可ではないためご注意ください。
例えば土木一式の許可を持っていたとしても、外構工事を単独で請け負う場合はとび・土工・コンクリート工事に該当するため、500万円以上で請け負うことはできません。
Q
10年の間に色々な工事を経験してきました。この実務経験で複数の業種で許可を取得できますよね?
A
残念ながらほとんどの場合は1つの業種でしか許可を取得することはできません。
実務経験の期間は重複することができません。例えば「平成1年~平成10年」を丸々大工工事の実務経験として使用した場合は、この期間に他の工事の経験をしていたとしても大工工事以外に使用できないということになります。
例外としてとび・土工・コンクリート工事と解体工事は、重複して計上できる期間も存在しています。
Q
個人事業として長年建設業許可を継続してきましたが、そろそろ法人成を考えています。許可は取り直しになってしまいますか?
A
建設業許可は承継することができます。ただし通常の建設業許可の申請と違い、事前の相談や事前の申請が必要になるため早めに動き出す必要があります。許可承継には、「許可の切れ間が生じない」「法定の申請手数料がかからない」「承継日で許可の有効期限がリセットされる」といったメリットがあります。
当事務所では建設業許可の承継だけでなく、法人成の際に発生する社会保険等の手続きなどもお気軽にご相談いただけます。提携している司法書士、税理士もいるためワンストップで法人化が可能です。
Q
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A
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事務所概要

代表挨拶

代表 冨沢 克次

行政書士/特定社会保険労務士/キャリアコンサルタント有資格/宅地建物取引主任者有資格
私たちは、経営者の視点に立ち、柔軟かつ事務的な発想で解決策を一緒に考え、企業様の持続的な成長をご支援いたします。

私自身、10年以上にわたり多様な事業者様の労務をサポートして参りました。その経験から、現場に出ている事業主様が非常に忙しいということを把握しています。忙しい事業主様とのやり取りの中で、負担をかけずに手続きを進めるコツを身につけてまいりました。複雑なご相談でも、誠実かつ的確に対応いたします。お力になりますので、困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

また、労務・人事・助成金などに関する実務知識を広くお届けするため、セミナーやYouTubeなどを通じて情報発信も行っております。
親身な対応を心がけておりますので、どんなことでもお気軽にお声がけください。

アクセス

名称
秋田建設業許可行政書士事務所FINE
代表者
冨沢 克次
連絡先
TEL:018-853-5005
FAX:018-853-5004
人数
行政書士 2名
行政書士有資格者 1名
専門スタッフ 1名

コンサルタント人数 28名
社会保険労務士 3名
(併設:社会保険労務士法人FINE)
住所
〒010-0061 秋田県秋田市卸町1-3-2
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対応エリア

訪問可能エリア
秋田県内全域(秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村)
遠方対応
(電話、LINEなど)
全国各地どこでもOK!
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よくある質問

  • Q
    直接会わなくても申請を進めてもらうことは可能ですか?
    A
    可能です!電話やメール、郵送でのやり取りのみで申請を進めていきます。
  • Q
    建設業許可に関すること以外でも相談できますか?
    A
    もちろんご相談いただけます!労務相談や社会保険、給与計算に関することはもちろん、採用活動支援、従業員とのトラブル相談、従業員のメンタルヘルスケアなど建設業界の皆様からよく寄せられるお悩みも解消していきます。
  • Q
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    A
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料金

項目背景色付き+枠線付き(スマホ横スクロール) はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
内容
法定手数料
当事務所報酬
合計
【新規】知事許可
9万円
16万5千円
25万5千円
【新規】大臣許可
15万円
19万8千円
34万8千円
【更新】知事許可
5万円
8万8千円
13万8千円
【更新】大臣許可
5万円
13万2千円
18万2千円
【業種追加】知事許可
5万円
11万円
16万円
【業種追加】大臣許可
5万円
13万2千円
18万2千円
事業年度報告
(決算変更届)
4万4千円
4万4千円
各種変更届
2万2千円
2万2千円
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※すべて税込み価格です
※実費(登記簿や納税証明書など)の料金が別途発生します
※一般建設業許可の料金です。特定の場合は別途お見積りします
※経験の証明が必要な場合は、別途調査費用が発生します
※工事業登録や建築士事務所登録なども承っております

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