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ユキマサくんと廃棄の『委託契約書』についてお話しています。

当事務所が選ばれる理由

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秋田の産廃業許可に特化!専門だから提案できることがある
秋田の建設業・産廃業に特化した事務所だから、専門性の高さが強みです。
役所のローカルルールも把握しています。
LINEで、やり取りが簡単!
LINEやメールだけでも相談・やり取りが可能です。現場に出ることが多く日中電話に出られない方でも、LINEなら空いた時間でメッセージを確認できるので作業の邪魔になりません。
電話相談・面談での明快な説明
産廃業許可は小難しいことだらけ…きっちり理解して、納得をしてから進めたいという方にも分かりやすくイチからご説明いたします。分からないことがあったときは、その都度的確なアドバイスをいたします!
産廃業許可の取得をあきらめません!
積み替え保管施設の設置など申請が難しいケースでも他に方法はないか、あらゆる救済方法を検討します。この救済方法の検討によって、役所や他の行政書士から難しいと言われた事例でも、別のアプローチ(合法的なルールの範囲)で許可を受けられることがあります。今すぐは、どうやっても要件を満たさない場合でも、将来可能性がでてくる状況を検討し、ご提示できます。
レスポンスの速さ
レスポンスの速さも強みの一つです。LINEやチャットワーク等を活用することによって、レスポンスの速さを実現しました。
社労士でもあるから労務もOK。助成金の情報も
社労士でもあるから、労務に関する注意点にも配慮しながら手続きできます(社会保険の加入など)。助成金の情報提供も行っております。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

Q&A

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q:建設業者で産廃業許可が必要なケースって?
    A:「下請」が廃棄物を運搬する場合です

    工事で出た廃棄物を下請業者が運搬する場合は、必ず収集運搬業の許可が必要となります。

    下請業者に産業廃棄物の収集運搬を委託する場合は、適法に産業廃棄物の収集運搬ができる許可を有しているか確認しましょう。
    また、下請業者の方は、建設工事受注の機会を逃すことがないよう、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討しましょう。
  • Q:講習会は誰が受講してもいいの?
    A:受講する人が決まっています。

    産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記のいずれかの方が講習会を修了していることが必要です。

    【申請者が法人の場合】
    ・代表者
    ・産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員
    ・産廃事業の代表者(営業所長など)

    【申請者が個人の場合】
    ・当該者
    ・産廃事業の代表者(営業所長など)
  • Q:トラック1台しか持ってないけど収集運搬業の許可を取得できる?
    A:1台だけでも取得可能です!

    また、その1台がリースであっても問題はありません。※自治体による。

    ※ただし4tトラック1台で、毎月5,000t運搬するといった無理のある事業計画は審査に通りません。
  • Q:会社設立1年目でも取得できる?
    A:できます!

    設立1年目で決算書の提出ができなくても申請可能です!
    弊社で今後の収支計画書を作成することもできますのでご安心ください。
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本ページの下部に産廃業許可についての説明を掲載しております。

ご依頼いただいたお客様(一部)

サービスの流れ

社労士・行政書士 冨沢克次

私は約10年にわたり、建設業を含む多くの事業者様の労務をサポートして参りました。その経験から、現場に出ている事業主様が非常に忙しいということを把握しています。忙しい事業主様とのやり取りの中で、負担をかけずに手続きを進めるコツを身につけてまいりました。複雑な事案でも、確実な許可の取得をご提供できます。お力になりますので、困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
〈秋田県行政書士会 登録番号20020459号〉
※旧事業所名:秋田法人許認可行政書士事務所
〈秋田県社会保険労務士会 登録番号05150008号〉

▽保有資格
行政書士
特定社会保険労務士
キャリアコンサルタント国家資格
宅地建物取引主任者 有資格者
Q
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A
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▽冨沢のブログ

伏伸(ふのし)の滝(秋田市河辺) 紅葉と滝が最高の絶景

スタッフ紹介

建設業、産廃業許可担当

行政書士

お客様との面談は主に私が担当させていただきます。事業者様の負担を最小限に抑えるよう、心がけています!

経審・入札担当

経審及び入札をメインで担当しております。分かりやすい丁寧な対応に努めてまいります。
その他、CCUS等も担当しています。
建設系学科卒。

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アクセス

住所
秋田市卸町1-3-2 秋ト協ビル2階
電話番号
018-853-5005
FAX番号
018-853-5004

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敷地内に来客用駐車場がございます。

問合せ・無料相談予約

行政書士には、行政書士法の守秘義務があり、お客様の個人情報(氏名・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないと定められています。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
※LINEでお問合せの方は、お友達登録後「登録しました」とメッセージをお送りください。

料金表

※価格はすべて税込み価格です。
※登記簿(500円)や納税証明書(1200円)などが別途発生します。
※積替え保管ありの新規許可申請は、個別に見積致します。

※価格はすべて1つの自治体で申請する場合の価格です。まとめて申請する場合は、割引しますので、個別に見積り致します。
※変更許可申請に関しては内容によって金額が変動いたします。

産廃業許可更新申請の注意点

受付期間

秋田県、秋田市の場合は許可の有効期限の
2カ月前から受け付けています。

期間に余裕をもち、
おおむね期限の30日前までに申請するとよいでしょう。

更新講習の受講

更新申請に際しては、更新講習会を受講し、
修了証の写しを申請書に添付する必要があります。

受講の時期は、許可満了日前2年以内です。
修了書が届くのは受講後約2週間なので、

余裕をもって受講した方がよいでしょう。

手続き漏れ

提出すべき変更届が漏れている場合は
その手続きを終えてからでないと更新申請ができません。

変更届出

事業の変更等をした場合は手続きが必要です。
次の事項に変更が生じた場合は、
変更・廃止の日から10日以内(または30日以内)に届出が必要となります。

  ①  社名、名称、氏名
  ②  法人の役員、100分の5以上の株主・出資者
  ③  住所、事務所・事業場・駐車場の所在地
  ④  事業の用に供する主要な施設(運搬車両など)
  ⑤  政令使用人または法定代理人
  ⑥  事業の一部廃止
  ⑦  積替え保管に関する事項
    ・所在地 ・面積 ・扱う産業廃棄物の種類
    ・保管上限 ・保管の高さ

産廃業許可を新規取得するために

許可の種類

★産業廃棄物収集運搬業
→産業廃棄物を他人から依頼を受けて「運ぶ」お仕事

★産業廃棄物処分業
→産業廃棄物を適切な方法で「処分する」お仕事

 ⇒まとめて産業廃棄物処理業といいます。

また、それぞれ扱う廃棄物などで更に分類されます。

特別管理産業廃棄物

以下に該当する廃棄物を扱う場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物処分業の許可を取得する必要があります。

・引火性廃油 ・腐食性廃酸 ・腐食性廃アルカリ ・感染性産業廃棄物 ・特定有害産業廃棄物

積替え保管

積替え保管のメリット
・運搬効率があがる
・コストを抑えることができる
・有価物(鉄やアルミ)を選別、売却することができる
・環境にやさしい

デメリット
・許可取得に時間、労力がかかる(自治体により大きく差があります。)
・廃棄物発生から最終処分までの工程の把握が困難になる

中間処理業

最終処分またはリサイクルのための前処理を、さまざまな方法で行います。
破砕
廃棄物を細かく砕いて容積を小さくする
脱水
汚泥の水分を飛ばし重量と容量を減らす
溶融
高温で加熱し有機物は燃焼、無機物はスラグ化する
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焼却
廃棄物を燃焼して量を減らす
中和
廃酸や廃アルカリを中性近くまで中和する
選別
適切な処理やリサイクルのために分類する
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最終処分業

産業廃棄物を適切に処理したうえで土の中に埋め立てたり、海に放棄する処理方法です。最終処分場は、埋立処分される廃棄物が環境に与える度合いによって3つの種類に分かれます。
安定型
絶対に腐敗したり有害物質が溶け出したりしない廃棄物を処分する

例)有害物や有機などが付着していない廃プラ、金属くず、ガラスくず、がれき類など
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遮断型
通常の方法では無害化することが難しい廃棄物を処分する

例)基準を超えた有害物質が含まれる燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなど
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管理型
安定型、遮断型どちらでも処分できないものを処分する

例)腐敗性があり地下水を汚染する恐れのある産業廃棄物など
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4つの要件

①講習会を修了していること
講習を受け、テストに合格する必要があります。
現在、講習は自宅で動画を見るオンライン受講、テストは実際に会場で受けるという形式になっています。


②経理的基礎があること
少なくとも下記2点が求められます。
 ・債務超過の状態ではない
 ・持続的な経営の見込み(経営改善の見込み)がある

③施設に関する基準を満たしていること
〇収集運搬業
→廃棄物の飛散・流出、悪臭の漏れがないトラックや施設があるか

〇処分業
→対象の廃棄物の処分に適した施設があるか

④欠格要件に該当しないこと
 破産者
 ・暴力団員
 ・禁固以上の受刑者  など

申請先

処分業
処理場を設置予定の都道府県知事。政令市(秋田市、盛岡市など)に設置の場合は、政令市の市長から許可を受けます。

収集運搬業
産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所双方の都道府県知事。場合によっては政令市の市長から許可を受けます。以下の図を参照。
積替え保管を行う場合・・・
 積替え保管施設が政令市の場合は、政令市の市長
 積替え保管施設が政令市以外の場合は、都道府県知事
①(秋田県⇔秋田県)
秋田県知事。積み下ろし場所が逆でも同じです。
②(秋田県⇔岩手県)
秋田県知事、岩手県知事。積み下ろし場所が逆でも同じです。
③(青森県⇔秋田県)
秋田県知事、青森県知事。積み下ろし場所が逆でも同じです。
※通過地点の岩手県の許可は必要ありません。
④(秋田市⇔秋田市)
秋田市長。秋田市内でのみ積み下ろしを行う場合は知事ではなく、市長の許可のみ取得します。
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